NWJ行政書士法人
東京都中央区日本橋人形町
NWJ行政書士事務所
行政書士が対応する入管業務、と一言にいっても非常に多くの種類があります。
ここでは当社の行っている入管手続きの種類を紹介します。
業務内容
「技術・人文知識・国際業務」や「高度専門職」等をはじめとした日本の企業で就労をするための在留資格(ビザ)です。外国人の経歴と受入れを検討している企業でそれぞれ細かく許可要件が設けられています。
日本で会社設立を行う場合に取得する在留資格です。当法人では経営管理ビザの取得のみではなく、会社設立に関する代行サービスやWEBサイト制作等含めて日本でのビジネスを成功させるための支援を行っております。
外国人との国際結婚をされる際に配偶者の方が取得できる在留資格です。申請においては偽装結婚等を疑われることのないよう、細かい手続きが必要になります。当法人では過去の申請実績をもとに許可取得のためのアドバイスを行います。
日本に就労・留学されている方の扶養を受けている配偶者や子どもが一緒に暮らすために取得するビザです。家族滞在ビザで家族を呼ぶためには、収入要件等が細かく定められているため、要件を理解したうえで申請が必要です。
法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮して日本の居住を認める在留資格(ビザ)です。日系人や難民認定等の特別な理由と認められる正当な目的があった場合に、申請を行うことが可能です。
一定の日本での在留歴等がある場合には、期間の制限なく日本に在留することができます。日本に在留していた際の素行や申請人の資産・技能等が許可要件となり判断されます。
日本に住んでいる外国人の方が日本国籍を取得するための申請です。日本人として日本で生活をするため、日本語能力や違反等なく生活するかどうかが許可取得のための要件に含まれます。
仕事や観光、親族訪問を行う罪に取得する在留資格(ビザ)です。申請内容によって短期滞在で認められる在留期間も異なるため、状況に応じて必要な期間を申請する必要があります。
日本から強制退去され出国することを前提としたうえで特例的に行われる措置です。不法就労等で出国を余儀なくされた外国人を一定の理由で在留を認める際に利用されます。
国内人材を確保することが困難な状況にある特定産業において、専門性・技術を有する外国人人材の受け入れを目的とした事業です。
2027年からは育成就労制度が新設され開始される予定となっております。
人材育成・人材確保
人手不足への対応
最大5年
期間の制限はなし
特定産業分野に属する 相当程度の知識又は経験を必要とする技術を要する業務に従事する 外国人向けの在留資格
在留期間 : 1年、6ヵ月又は 4ヵ月ごとの更新 通算で上限5年まで
技能水準: 試験等で確認 ※
日本語能力水準: 生活や業務に必要な日本語能力を 試験等で確認 ※
家族の帯同: 基本的に認められない
受け入れ機関又は登録支援機関による支援 対象
特定産業分野に属する 熟練した技能を要する業務に従事する 外国人向けの 在留資格
在留期間 :3年、1年又は6ヵ月又ごとの更新
在留期間の上限はなし
技能水準: 試験等で確認
日本語能力水準: 試験等での確認は不要
家族の帯同: 要件を満たせば可能(配偶者、子)
受け入れ機関又は登録支援機関による支援 対象外
※技能実習2号を良好に修了している場合は試験が免除されます。
業務内容、日本で可能な活動や待遇、各種生活支援内容について事前に本人へ伝える。
空港と受入企業様または住居間の送迎と出国時の保安検査場前までの同行。
口座開設、航空券手配、転入等の行政手続き、携帯電話開通、各種ライフライン開設案内など。
円滑に社会生活を営めるように日本のルールやマナー、公的機関の利用方法などを説明。
日本語教室などの入学案内、日本語学習教材の情報提供。
必要に応じて住居地での公的手続き、社会保険、税などの手続きの同行や書類作成の補助。
相談または苦情への対応。生活や健康面など様々な悩みに対応。
自治会などの地域住民との交流の場や地域のお祭りなどの行事の案内や参加の補助など。
外国人の責めに帰すべき事由によらず契約解除される場合の転職支援。
支援責任者などが外国人およびその上司との定期的に(3ヵ月に1回以上)面談を行い、労基法違反があれば通報する。