次のどちらかを満たしている必要があります。
①分野別の技能測定試験に合格していること。
②申請人が技能実習2号を良好に修了していること。
①<分野別の技能測定試験に合格していること>
産業分野別の技能測定試験に合格する必要があります。
疎明資料として合格証明書が必要です。
◎受験資格
(1)在留資格をもっていて、試験日に満17歳以上の方
※日本の法律を守って日本に在留している人は試験を受けることができます。在留カードを持っていなくても、法律を守って日本に短期滞在している人も
試験を受けることができます。
しかし、不法滞在者など日本の法律を守らないで日本国内にいる人は
試験を受けることはできません。
(2)退去強制令書の円滑な執行に協力するとして、法務大臣が
告示で定める外国政府または地域の権限ある機関の発行した
パスポートをもっていること。
※現在のところ、イラン・イスラム共和国以外の外国政府・地域の
パスポートを持っていれば試験を受けることができます。
②<申請人が技能実習2号を良好に修了していること>
疎明資料として技能検定3級の合格証明書が必要です。
※技能検定3級等の実技試験に合格していない場合は
「技能実習生に関する評価調書」が必要。
※受入機関が、当該特定技能外国人を技能実習生として受け入れていて
実習実施者である場合、過去1年以内に技能実習法の改善命令を受けて
いなければ、合格証明書の写しや評価調書の提出を省略することができます。
※技能実習2号から特定技能へ変更する場合ですが、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業が関連していなければなりません。