NWJ行政書士法人

東京都中央区日本橋人形町

NWJ行政書士事務所

東京都中央区日本橋にある

NWJ行政書士事務所

新しい仕事を
日本で

NWJ行政書士事務所は昨今の労働人口の減少・慢性的な人手不足の解消を外国人人材の活用で解決します。特定技能人材はまだまだ浸透していませんが、しっかりと理解し活用できれば非常に素晴らしいシステムです。

外国人人材のご相談は入管業務特化のNWJにお任せください。

事業内容

01

難しい書類の
作成代行します。

ピンクカード=申請取次 入管法に精通した行政書士です。条件だけ整えば100%許可取得できます。(条件がそろわない場合は除く)電子申請、オンラインで許可申請手続きをします。

02

特定技能1号の
費用について

10万円(税込110,000円)で受任します。
受入機関様、登録支援団体、監理団体様等で複数人いる場合
同じ国、同じ職種、同じ受け入れ機関、であれば5万円(税込55,000円)で受任します。

 

※最後に10人以上の場合は条件をお聞きしてお見積もりいたします。

03

特定技能一号在留資格を
取得する為には手続きが必要です。

外国人本人の方が「特定技能」の在留資格を取得するには以下のことが必要になります。

日本入国時において18歳以上であること。 
日本入国時に18歳になっていればいいので、18歳未満であっても
在留資格認定証明書交付申請を行うことは可能です。
※ただし、在留資格認定証明書の有効期間は、交付日から3ヵ月なので注意してください。

健康状態が良好であること。
申請日からさかのぼって1年以内に医師の診断を受けていれば診断書を提出することとして差し支えありません。

次のどちらかを満たしている必要があります。

①分野別の技能測定試験に合格していること。
②申請人が技能実習2号を良好に修了していること。

①<分野別の技能測定試験に合格していること>
産業分野別の技能測定試験に合格する必要があります。
疎明資料として合格証明書が必要です。

◎受験資格
(1)在留資格をもっていて、試験日に満17歳以上の方
※日本の法律を守って日本に在留している人は試験を受けることができます。在留カードを持っていなくても、法律を守って日本に短期滞在している人も
試験を受けることができます。
しかし、不法滞在者など日本の法律を守らないで日本国内にいる人は
試験を受けることはできません。

(2)退去強制令書の円滑な執行に協力するとして、法務大臣が
告示で定める外国政府または地域の権限ある機関の発行した
パスポートをもっていること。
※現在のところ、イラン・イスラム共和国以外の外国政府・地域の
パスポートを持っていれば試験を受けることができます。

②<申請人が技能実習2号を良好に修了していること>
疎明資料として技能検定3級の合格証明書が必要です。

※技能検定3級等の実技試験に合格していない場合は
「技能実習生に関する評価調書」が必要。

※受入機関が、当該特定技能外国人を技能実習生として受け入れていて
実習実施者である場合、過去1年以内に技能実習法の改善命令を受けて
いなければ、合格証明書の写しや評価調書の提出を省略することができます。

※技能実習2号から特定技能へ変更する場合ですが、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業が関連していなければなりません。

・N4以上の日本語能力試験
・国際交流基金日本語基礎テスト
介護の分野では、上記の試験に加えて介護日本語評価試験も合格する必要があります。

在留期間が通算して5年に達していないこと 
特定技能1号 許可取得までの流れ(簡単に)
1. 「技能実習」の修了または特定産業の一定の技能試験合格と日本能力試験(N4相当)を有することを証明する書面。
2. 「特定技能」に関する試験(日本での生活能力と職業技能)に合格する。
3. 日本国内の受け入れ事業所との雇用契約を結ぶ。
4. 出入国在留管理庁に「在留資格認定証明書交付申請」を行う。
5. 出入国在留管理庁が証明書が発行され、現地の日本大使館でVISA申請(パスポート)
6.日本に入国したら、入国審査で上陸許可を受けの在留カードが交付される。

以上の手続きを経て、特定技能一号の在留資格を取得できます。
ただし、詳細な手続きは変わる可能性もあるため、最新の情報を出入国在留管理庁のウェブサイトなどで確認することをお勧めします。

特定技能一号は最長1年間で5回更新=通算で5年間が在留期間。
ただし、家族の帯同は認められていません。
また、雇用契約が終了した場合、新たな受け入れ事業所と雇用契約を結び、
在留資格の更新をする必要があります。

04

特定技能1号では
16種類の職種があります。

  1. 介護
  2. ビルクリーニング業
  3. 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野(2022年に統合)
  4. 建設業
  5. 造船・舶用工業
  6. 自動車整備業
  7. 航空業
  8. 宿泊業
  9. 農業
  10. 漁業
  11. 飲食料品製造業
  12. 外食業
  13. 自動車運送業
  14. 鉄道
  15. 林業
  16. 木材産業

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